●不正受給 偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。 更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。 ハローワークインターネットサービスより
ひえぇ~っ!怖いですねぇ~・・・ 不正はいけません! ルールは守りましょう!!