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公的年金をもらい続けるには?

年金は1年に6回、偶数月の15日に指定口座に振り込まれます。
年金を引き続き受け取るためには、毎年誕生月の初め頃に「年金受給権者現況届(現況届)」が送付されてきますので、「年金受給権者現況届(現況届)」を社会保険業務センターに提出しなければなりません。

年金受給権者現況届(現況届)」は、年金を引き続き受け取るための権利があるかどうかを確認するためのものです。
これを提出しないと再び提出するまでの間、年金の支払いが一時的に止まってしまいますので注意しましょう。

年金受給権者現況届(現況届)」を提出する必要がない人は、年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき、または年金の全額が支給停止となっているとき、さらに全額支給停止となっていた年金が受けられるようになってから1年を過ぎていないとき(在職老齢年金のしくみによる全額支給停止の場合を除く)です。

「老齢年金」と「高年齢雇用継続基本給付」を多く受給するには、勤務形態を社会保険加入義務のない「嘱託・パート・アルバイト」などにして、厚生年金の被保険者にならないようにすることです。