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健康保険の切り替えについて:定年退職後の年金・保険の手続き

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健康保険の切り替えについて

定年退職後に3つの健康保険のどれかに加入しているはずです。

家族の被扶養者になるためには雇用保険、公的年金を含めて収入基準があります。
申請や問い合わせ場所は被保険者の社会保険事務所、または健康保険組合です。
保険料は被扶養者となるため必要ありません。

国民健康保険保険料は毎年変わります。
保険料は前年の住民税をもとに計算されています。
申請や問い合わせ場所は、住所のある市区町村です。

任意継続被保険者となる良い点は、傷病手当金制度や被扶養者制度があって、今までと同じ保障を受けられることです。
悪い点は、被保険者の期間がたった2年間となることです。
申請や問い合わせ場所は、社会保険事務所か健康保険組合です。

その中でも注意点があります。
家族の被扶養者になった人は、前年の収入が一定基準を超えたら続けることができなくなります。
その際は、国民健康保険などに切り替える必要があります。
また、任意継続被保険者に加入した人は、必ず2年後には切り替える必要があります。
いずれの場合でも、75歳からは老人保険制度に加入します。