健康保険の手続きについて
健康保険の手続きは、会社を退職した時に使用している健康保険証は勤務先へ返すので健康保険が使えなくなります。
そのために、退職後のケガや病気に備えて、健康保険に加入する必要があります。
今加入している健康保険を退職後も継続して個人で加入する「任意継続被保険者」という制度があります。
その資格要件は、退職前2ヶ月以上健康保険に加入していたことです。
給付については、保険診療の自己負担はすべて退職前と同じです。
保険料は、事業主負担がなくなりますので全額自己負担になります。
よって、全額負担するということは現在の倍の保険料が必要です。
但しその中でも、保険料には上限があります。
注意点としましては、退職後20日を過ぎると加入できません。
また、保険料の納付は各自で行うので、納付を忘れると即時に資格喪失となります。
最後に加入可能期間は2年間までです。
「国民健康保険」に加入する場合は以下の通りです。
給付は、保険診療の自己負担が3割となります。
保険料の額は、前年度の収入により決定されますが、保険料には上限があります。
(各市区町村により、保険料算出方法が違いますので、保険料の上限も各市町村により異なります)
配偶者、親、子などを扶養してくれる親族がいる場合や、親族が加入している健康保険の被扶養者となる「被扶養者保険」についての要件は、 生計維持関係があること、今後の収入見込み額が年収130万円(年金受給者は180万)未満であることです。
失業給付受給中は原則として加入できません。
被扶養者の認定については、かなり厳密にチェックされます。
また、収入面などでは、「非課税証明」「課税証明」「年金の支払通知書」 などの添付が必要な場合があります。
保険料は被扶養者ですので、必要ありません。
「任意継続被保険者」と「国民健康保険」の選択のポイントは、保険料を比べてみてください。
「任意継続被保険者」の保険料は、いま給与天引きされている健康保険料の倍額または上限である健康保険の平均額のどちらか少ない金額です。
「国民健康保険」の場合は、退職前に住所地の市区町村の国民健康保険課に保険料を問い合わせてみたらわかります。