失業保険の手続きについて
失業保険、つまり失業等給付は、雇用保険の被保険者だった会社員が退職して、働く意思と能力がありながら再就職できない場合、新しい仕事を探すことに専念できるように支援するために支給されます。
定年退職をされた方でも再就職の意思がある場合、雇用保険の基本手当の給付を受けることができます。
失業保険は、会社を辞めると誰でもすぐに給付されるわけではありません。
受給要件というものがあって、その全てにあてはまらないともらえません。
雇用保険の受給要件は、会社に勤務していた時に雇用保険に最低6ヶ月以上加入していること、積極的に働きたいという意思があること、心身ともにいつでも就職できる状態であること、就職活動を行っているにもかかわらず再就職できない状態であることです。
退職したらハローワークに受給手続にいきます。
その際に持参するものは、雇用保険被保険者証・離職票・住民票か運転免許証・写真(縦3cm×横2.5cmの上半身撮影)です。
定年退職や、人員削減のための早期退職制度にて退職した場合は、会社都合の退職となりますので、待期は7日間のみとなります。
しかし自己都合での退職の場合は、待期期間満了後3ヶ月間は失業保険が支給されません。
さらに、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間は、原則として3回以上の求職活動の実績が必要です。
失業保険の受給は、受給者が指定した金融機関の口座に、原則認定日の1週間後に振り込まれます。
失業保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
60歳以上65歳未満の人の場合は、退職前の半年間の給与の1日あたり平均額の45%~80%です。
この計算は、賃金の低かった人ほど、高い率になっています。
基本手当日額は年齢区分ごとに、その上限額が決められています。
雇用保険の「基本手当」と「老齢年金」の同時受給はできません。
60歳以降に老齢年金の受給開始年齢に達してから退職する場合は、失業保険と年金のどちらを
受給したら有利かの判断が必要になります。
基本手当を受取っている間に再就職した場合は、再就職の賃金が60歳到達の賃金より低下している時は、高年齢再就職給付金が支給されます。
それとは別に、定年後に再雇用などで同じ会社に勤務する場合は、高年齢雇用継続基本給付が支給されます。
支給される要件として、雇用保険の加入期間が5年以上、定年前の賃金から75%未満にも低下した場合、失業給付の残日数が残っている場合などです。
失業給付の残日数が、所定給付日数の2/3以上残っている場合は、「早期再就職支援金」または「早期就職支援金」の支給対象になります。
どの手当をもらえるかは、失業給付の残日数などによって異なります。
早期再就職支援金と早期就職支援金の支給要件は、再就職手当と早期再就職支援金の支給要件は同じで、就業手当と早期就業支援金の支給要件も同じです。
しかし、ここで注意しなければならない点があります。
「就職手当と早期再就職支援金」、また「就業手当と早期就職支援金」が同時に支給されることはありません。
「老齢年金」も「高年齢雇用継続基本給付」も多く受給できるポイントがあります。
それは、勤務形態を社会保険加入義務のない嘱託職員、パート職員、アルバイトなどにする方法があります。
また、厚生年金の被保険者にならないようにします。
これらを検討する場合、収入額と受給額のバランスを考えて、どんな方法が良いか考えた方がいいです。