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年金を増やす方法③:定年退職後の年金・保険の手続き

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年金を増やす方法③

③ 60歳から増やせる 任意加入
● 老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまで40年間保険料を納付しなければ、満額の年金を受け取ることができません。
 老齢基礎年金額(満額) = 792,100円(平成18年度の年額)
例えば、保険料の納付済期間が30年間の場合は、満額の4分の3の年金額となります。
 
● 国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
(「あなたも年金を増やしませんか?」(PDF245kb)もご参照ください。)
※ 老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合は、任意加入はできません。
 
★ なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が25年以上必要ですが、この要件を満たしていない場合は70歳になるまで任意加入ができます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます)。
 
★ また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。
海外在住の方の任意加入について、詳しくは、日本国民年金協会ホームページをご覧ください。
 
● 任意加入のお申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。

社会保険庁HPより