Ⅳ.その他の法律の一部改正等 ○国共済法及び地共済法に関し、事務費負担の見直しを行うほか、特別会計に関する法律案等に関し、上記の改正に伴う所要の改正を行う。 ○政府は、施行後5年を目途として、この法律による改正後の国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。
社会保険庁HPより