国民年金法等の一部を改正する法律案の概要③
Ⅲ.公正・透明・効率的な運営の確保
(国民年金法関係)
1.事務費国庫負担の見直し 〔平成20年4月施行〕
○平成10年度より特例措置として保険料財源が充当されている年金事務費について、受益と負担の明確化等の観点から、保険料を充当できることを恒久措置として定める。
(国民年金法、厚生年金保険法関係)
2.福祉施設規定の見直し 〔平成20年4月施行〕
○年金福祉施設の設置等の根拠であった、被保険者等の福祉を増進するために「必要な施設をすることができる」旨の規定を廃止するとともに、新たに「年金相談、年金教育・広報、情報提供等の事業を行うことができる」旨の規定を設ける。
3.その他の事項
(国民年金法、厚生年金保険法関係)
①被保険者資格等に関する情報の取得 〔公布日施行〕
○市町村等の官公署に対し、被保険者の資格確認等に必要な資料の提供を求めることができることとする。
(国民年金法、厚生年金保険法関係)
②基礎年金番号の法定化 〔年金公法人の発足時〕
○基礎年金番号を年金原簿の記載事項として法定化するとともに、適正に活用するための利用制限等の措置を講じる。
社会保険庁HPより