国民年金法等の一部を改正する法律案の概要②
Ⅱ.保険料の収納対策の強化等
(国民年金法関係)
1.保険料を納めやすい環境の整備・手続の簡素化等
〔平成20年3月31日までの日で政令で定める日〕
①クレジットカードによる保険料納付
○国民年金保険料の納付方法に、口座振替、コンビニ、インターネット納付等に加え、クレジットカードによる納付を追加。
②任意加入被保険者の保険料納付の口座振替を原則化〔平成20年4月施行〕
○国民年金の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の者等)は、口座振替による保険料納付を原則とする。
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③保険料免除等の手続の簡素化
○生活保護受給者や学生等について、国民年金保険料の免除手続を確実に行うため、福祉事務所(生活保護受給者)や医療保険者(被扶養者)等に対し、情報の提供を求めることができることとする。〔公布日施行〕
○大学等が、学生等の委託を受けて、学生納付特例の申請を代行できることとする。〔平成20年4月施行〕
2.社会保険制度内での連携による保険料納付の促進
(国民健康保険法、国民年金法関係)
①国民健康保険(市町村)との連携〔平成20年4月施行〕
○市町村の判断により、国民年金保険料の未納者に対して、国民健康保険被保険者証に通常より短期の有効期間を定めることができることとし、未納者との接触の機会を設けることにより、保険料免除や納付の促進ができるようにする。
○短期被保険者証の交付対象者が、市町村の窓口で国民年金保険料を納付できるよう、当該市町村が、納付受託機関となることができることとする。
(健康保険法、介護保険法、社会保険労務士法、国民年金法関係)
②社会保険制度内の連携
○社会保険に密接に関わる事業者等(保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者、介護サービス事業者及び社会保険労務士)による社会保険料の自主的な納付を促進する仕組みとして、長期間にわたって自主的な納付がない場合には、当該事業者等の指定等又は更新を認めないこととする。
〔平成21年4月施行〕
○併せて、国民年金保険料について、関係団体を通じた納付状況の確認等を可能とし、自主的な納付を促進する。〔平成20年4月施行〕
(国民年金法関係)
3.事業主との連携による保険料納付の促進 〔公布日施行〕
○事業主に対し、従業員への国民年金に関する手続の周知や保険料の納付の勧奨等に関し、必要な協力を求めることができることとする。
社会保険庁HPより