国民年金法等の一部を改正する法律案の概要①
Ⅰ.サービスの向上
(国民年金法、厚生年金保険法関係)
1.住所変更等の届出の省略 〔平成23年4月施行〕
○住基ネットから被保険者情報を取得し、被保険者等の氏名・住所の変更等の届出を原則廃止。
(住民基本台帳法関係)
2.住民基本台帳ネットワークシステム情報の活用 〔公布日施行〕
○住基ネットから本人確認情報の提供を受けることができる事務に、「国民年金法による被保険者に係る届出に関する事務」等を追加。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律関係)
3.社会保険と労働保険との連携の推進 〔平成21年4月施行〕
○労働保険の年度更新(年度の概算保険料及び前年度の確定保険料の申告納付)の期限を、社会保険の標準報酬月額の算定に関する届出の期限である7月10日に統一。
社会保険庁HPより