日本年金機構法案の概要⑥
Ⅵ.施行期日等
○施行期日は、平成22年4月1日までにおいて政令で定める日(22年1月予定)
・Ⅳの法人の設立準備に関する規定は、公布日
・Ⅴの地方厚生局に係る規定は、平成20年10月1日
○政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、国民年金の保険料の納付の状況、機構における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、機構の組織及び業務の存続の必要性の有無を含めた在り方その他政府管掌年金事業の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
社会保険庁HPより