日本年金機構法案の概要⑤
Ⅴ.関係法律の改正
1.権限の委任等の規定整備(厚生年金保険法・国民年金法 等)
○社会保険庁長官が行うと定められている業務は、厚生労働大臣が行うことに改めるとともに、厚生労働大臣は、法人に権限の委任及び事務の委託をして行わせることとする。
2.法人に強制徴収を行わせるための規定整備(厚生年金保険法・国民年金法 等)
○保険料の滞納処分は、厚生労働大臣から権限の委任を受け、法人において実施することとし、法人における滞納処分業務の公正性、客観性を担保するとともに、国の監督体制を十分に確保するために必要な措置を講じる。
・滞納処分についての厚生労働大臣の事前認可
・滞納処分の実施規程の策定及び厚生労働大臣の認可
・滞納処分の実施職員の任命について厚生労働大臣の認可
3.強制徴収の国税庁への委任
○厚生労働大臣は、悪質な滞納者に対する滞納処分について必要があると認めるときは、法人からの申し出に基づき、政令で定めるところにより、保険料の滞納処分の権限を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任できることとする。
4.その他
○「社会保険庁」の廃止(厚生労働省設置法から削除)
○保険医療機関等に対する指導・監査等の事務は、地方厚生局において実施するものとする。(平成20年10月1日施行)
○以上のほか、関係各法に関し、社会保険庁の廃止及び年金公法人の設立に伴う所要の改正を行う。
社会保険庁HPより