日本年金機構法案の概要④
Ⅳ.法人の設立準備
1.基本計画
○政府は、法人への業務の円滑な引継ぎを確保し、適正かつ効率的な運営を図るため、次の事項について基本計画を定める。(閣議決定)
・法人が自ら行う業務と民間へ委託する業務との区分、委託先の選定に係る基準その他の業務の委託の推進についての基本的な事項
・法人の設立に際して採用する職員の数その他の職員の採用についての基本的な事項
○政府は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、専門的な学識又は実践的な能力を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。(内閣官房の下の会合)
2.設立委員
○厚生労働大臣は、法人の設立委員を命じて、法人の設立事務を処理させる。
3.職員の採用
○設立委員は、法人の職員の労働条件及び採用基準を提示して、職員を募集する。
○社会保険庁長官は、社会保険庁の職員の意思を確認し、法人の職員となる意思を表示した者の中から、名簿を作成して設立委員に提出する。
○設立委員は、職員の採否を決定するに当たっては、人事管理に関する学識経験者からなる会議の意見を聴くものとする。
○設立委員から採用する旨の通知を受けた社会保険庁の職員は、法人の成立の時において、法人の職員として採用される。
(法人に採用されなかった社会保険庁の職員の転任、退職又は免職は、国家公務員法の定めるところによる。)
社会保険庁HPより