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日本年金機構法案の概要③:定年退職後の年金・保険の手続き

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日本年金機構法案の概要③

Ⅲ.業務運営
1.国と公法人の役割分担
○国は、公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う。
年金特別会計を備え、保険料の徴収・年金の支払は、国の歳入・歳出
年金手帳及び年金証書は、国(厚生労働大臣)の名義で発行
○法人は、厚生労働大臣から委任を受け、その直接的な監督の下で、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等)を担う。
2.業務運営の基本理念
○法人は、その業務運営に当たり、国民の意見を反映しつつ、サービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化、公正性及び透明性の確保に努めなければならないこと等を定める。
3.法人の業務
○厚生年金保険法及び国民年金法の規定により法人が行うこととされた事務
健康保険法及び船員保険法の規定により法人が行うこととされた事務
(全国健康保険協会の管掌する健康保険及び船員保険に関する適用及び徴収)
○児童手当法の規定により法人が行うこととされた拠出金の徴収に関する事務
4.民間委託
○法人は、厚生労働大臣の定める基準に従って、業務の一部を委託する。
○委託を受けた者には、秘密保持義務を課す。
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5.業務方法書、年度計画 等
○法人が業務方法書を作成し、厚生労働大臣が認可
○年度計画 (事業計画・予算)
・法人が年度計画(事業計画・予算)を作成し、厚生労働大臣が認可
・事業年度終了後、厚生労働大臣が実績を評価
○中期目標・中期計画
・厚生労働大臣が、3~5年の期間に法人が達成すべき目標を設定
・法人が中期計画を策定し、厚生労働大臣が認可
・中期目標期間の終了後、厚生労働大臣が実績を評価
6.報告徴収、改善命令等
○厚生労働大臣は、法人に対し、報告徴収、立入検査、業務改善命令、法令違反等の是正命令を行うことができる。
7.財務及び会計
○法人の会計は、企業会計原則
○法人は、毎事業年度、財務諸表を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける。
○法人は、財務諸表、決算報告書等について、厚生労働大臣が選任する会計監査人の監査を受ける。
○政府は、法人の業務に要する費用を交付するものとする。その際、当該交付金の財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該内訳に対応した交付金の使途を明らかにするものとする。
8.年金個人情報の利用及び提供の制限
年金個人情報については、年金事業の実施並びに全国健康保険協会による健康保険事業に関する事務、介護保険料等の特別徴収、他制度との併給調整等の事務を遂行する場合以外には、利用又は提供できないものとする。
9.年金委員
○厚生労働大臣は、年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、被保険者等からの相談に応じる等の活動を行う年金委員を委嘱する。
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10.罰則
○守秘義務違反、業務改善命令違反等に対して、所要の罰則を定める。

社会保険庁HPより