日本年金機構法案の概要②
Ⅱ.法人の組織等
1.名称
日本年金機構
2.役員
○理事長、副理事長、理事、監事を置く
○理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命
副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命
3.理事会
○法人の運営に係る重要事項を審議し、決定する。
4.役職員の地位等
○役職員は、非公務員とする。(刑法等の罰則の適用は、公務員とみなす。)
○役職員又は役職員であった者には、秘密保持義務を課す。
○役職員の報酬又は給与は、勤務成績等が考慮されるものでなければならない。
○役職員は、保険料により運営される年金事業の意義を自覚し、強い責任感を持って、誠実かつ公正に職務を遂行する旨の服務の誓約を行う。 - 1 -
5.法人の事務所等
ブロック機関
年金事務所
本 部
6.資本金
政府出資 (年金事務所の土地建物等を想定)
社会保険庁HPより