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交通事故と健康保険

交通事故などの「第三者行為」と呼ばれる事故で、緊急時などやむを得ない場合、届出を出せば健康保険を使用することができるが後日、保険者が負担した医療費を加害者に請求する。
無保険車の場合の政府保障も健康保険を使うことが必要要件である。

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