健康保険の保険診療②
※ここからは広義の健康保険(国保、船員保険、共済組合含む)についての内容である。
保険で認められていない治療法(未認可の治療薬など)や、要医療状態以外に対する医療行為(通常の歯列矯正や美容整形など)では健康保険は利用できない。
また、保険で認められている治療法であっても、保険を利用せずに治療することが可能である。
これらの場合、診療報酬は医療機関の裁量で設定することができ、全額患者の自己負担となる。
このような診療を自由診療(保険外診療)と呼ぶ。
一連の医療行為の中で保険診療と自由診療が混在することは、混合診療と呼ばれ認められていない(2004年現在、解禁について政府内で検討中である)。
法的には、診療の一部でも保険で未認可の医療行為が含まれていれば、それは自由診療として全額自己負担でなければならない。
しかし医学は日進月歩であり、未認可であっても学問的には確立された治療法も存在するため、保険制度とつじつまを合わすため、架空の病名をレセプトに記載する「レセプト病名」という行為が半ば常識となっている。
なお、通常の出産(自然分娩)は保険の適用にならないが(申請して、後日、出産祝い金の形で一定額が支給される)、何らかの事情で帝王切開などの異常出産を行ったり、母体に異常が発生したような場合では保険の対象となる。
また、労災保険の対象となる仕事上の病気やけがについては、健康保険は適用されない。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より