健康保険被保険者
事業所が健康保険の適用になった場合、そこで使用されている被雇用者は原則として被保険者となる。
但し、被雇用者でも健康保険が適用が除外される場合がある。
日々雇用される者で1ヶ月未満の者
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
なお、健康保険の加入者は退職後も「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間は被保険者となることができる。
ただし、資格喪失の日の前日までに2月以上被保険者であり、資格喪失後20日以内に届出する必要がある。
また任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となる。
短時間就労者(パートタイマー)として使用される者の加入については、身分関係ではなく、常用的使用関係の有無により判断される。
具体的な取扱い基準については、次のようになっている。
1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。
1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。
上記のいずれにも該当する場合、被保険者となる。
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