健康保険適用事業所
健康保険への加入は事業所(本社、支社、工場など)単位で行われ、健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所)がある。
強制適用事業所
法人事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人以上の事業所
任意包括適用事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人未満の事業所
政府管掌健康保険の場合は事業所単位で適用されているが(内部の人事異動で転勤になった場合には管轄の社会保険事務所が変わるので、保険証を交換する形になる)組合健康保険の場合は法人(企業)一括の単位で適用されている。
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