年金と税金との関係
公的年金には税金はかからないと思われている方が多いのですが実は所得税、住民税がかかることになります。
基本的にはその年の12月31日における年齢が65歳以上であれば公的年金の収入が260万円以下で140万円、65歳未満であれば収入が130万円以下で70万円まで税金がかからない仕組みとなっております。
また社会保険庁は、年金を支払う際に源泉徴収をするのですが、その源泉徴収の際に所得控除を受けるためには、あらかじめ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しておく必要があります。
毎年11月頃に送付されますが、これを提出するかしないかで大きく源泉徴収税額がかわります。
提出した場合には、年金額から年齢に応じた基礎控除と、扶養親族に応じた人的控除を差し引いた残額に10%を乗じて計算した税額となりますが、提出しない場合には、年金額の7.5%が源泉徴収される形になります。
多く徴収された分は確定申告で還付を受けられますが、適正な年金を受給するためにも申告書は提出された方がよろしいかと思います。