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在職老齢年金について

在職老齢年金は、60歳から65歳までの間働いている人に賃金の額に応じて年金額の一部の支給を停止する制度です。
その概要ですが、まず在職中は一律2割の年金が減額され、残りの8割の年金を12で割った年金月額(以下「基本月額」といいます。)と賃金(標準報酬月額)の合計額が22万円以下である時は、賃金と年金が併給されます。
次に基本月額と標準報酬月額の合計額が22万円を超え34万円以下である時は、22万円を超える部分の1/2に相当する金額が基本月額から減額されます。
さらに標準報酬月額が34万円を超える時には、34万円を超える部分に相当する金額も基本月額から停止されることになります。