特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は以下の通りです。
(1)60歳からもらえる年金
老齢厚生年金は原則として65歳からもらえることになっていますが、次のすべての要件を満たしている場合には、60歳から65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
●60歳以上であること
●厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
●老齢基礎年金の受給要件である加入期間を満たしていること
(2)女性の支給開始年齢の特例
厚生年金の被保険者期間が20年(35歳以後で15年)以上あり、昭和15年4月1日以前生まれの女性であれば、生年月日に応じて支給開始年齢が55歳から59歳になるという特例があります。