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基本手当以外の求職者給付

公共職業訓練の受講の指示を受けた者に対する「受講手当」(職業訓練を受講した日1日あたり500円)、「通所手当」(原則、公共交通機関の乗車料金の実費)が存在する。
公共職業訓練の受講指示を受けた者は、所定給付日数の給付を受けた終えた後でも訓練修了まで引き続き延長して基本手当、受講手当、通所手当の給付がなされる(「訓練延長給付」と言う)。
なお、これらの給付については、基本手当の受給資格のある者が対象である。

広い範囲で就職活動を行う際に支給される「広域就職活動費」や、就職に当たって住居を移転する場合に支給される「移転費」という制度が存在する。

「受講手当」、「通所手当」、「訓練延長給付」、「広域就職活動費」、「移転費」は、公共職業安定所の専門的裁量に基づき支給対象とされた者に対して支給される。
したがって、これらの給付については、申請すれば当然に支給対象者と認められるといった性質のものではない。

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