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雇用保険(失業給付)の問題点②

厚生年金と雇用保険の併給についても指摘される。
厚生年金と雇用保険は別個の法律に基づき受給権を得るものとされているゆえ、 厚生年金と雇用保険の双方を併給すること自体に矛盾があると言うことはできない。
ただ、厚生年金と雇用保険の同時受給は、いわば「二重支給」であり、国が行う社会保険制度として一貫性、整合性を欠くのではないかと批判されるところである。
実質的に見ても、厚生年金の受給を希望する者は勤労生活から引退する意向であり、「失業」とは言えない場合が多いものである。
この問題に対して、雇用保険と厚生年金は同時に受給できない(すなわち、65歳に達するまでの者について、雇用保険の給付を申請した者は雇用保険の支給が終了するまでの期間は厚生年金の給付が停止する)措置がとられている。

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