公的年金の老齢給付の受給要件
老齢給付には、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、特別支給の老齢厚生年金などがあります。現在の年金制度は先ほど説明しましたように2階建ての仕組みになっていることから、原則として1階部分の国民年金(以下「老齢基礎年金」といいます。)の加入期間が25年以上に満たさないと年金が支給されない仕組みとなっています。加入期間とは、次の三つを合算した期間を言います。
(1)保険料納付済期間
個人で保険料を支払った期間、厚生年金、共済組合に加入していた昭和36年4月1日以降の20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者(厚生年金等の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)として届出をしてある期間
※社会保険で言う扶養は、税法とは異なりパートさんなどでは年収が130万円未満となっています。
(2)保険料免除期間
経済的理由などから法定免除、申請免除により保険料を免除された期間。年金額の計算にあっては保険料の免除期間の月数に1/3を乗じた月数で年金額に反映されます。
(3)合算対象期間
加入期間の25年の要件を計算する場合にのみ合算される期間。よって年金額の計算にあっては反映されません。