失業給付受給上限日数について③
いわゆる「就職困難者」についても別段の日数が定められている。この場合の所定給付日数は150日~360日(離職時の年齢や被保険者であった期間で異なる)である。なお、離職理由による区別はない。
「就職困難者」とは下記に該当する者である。
身体障害者手帳を所持する者、療育手帳を所持する知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を所持する者、精神分裂病、そううつ病またはてんかんにかかっている者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者であると安定所長が認定する者である。
かっては、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」の中に、いわゆる「同和地区出身者(35歳以上で高等学校卒業以下の学歴であり、大企業の正社員として勤務したことがない者に限る)」が含まれていた。
2001年4月に行われた国の同和対策の転換(地対財特法の失効)により、国は社会全体に対する啓発である「一般対策」としての同和対策を行うものとされ、同和地区出身者に対して個別に優遇措置を適用すること(「特定対策」)は全廃されるに至っている。
前述の国の同和問題に対する方針を受けて、現在では単に「同和地区出身者」という理由だけでは「就職困難者」とは認められない。
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