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失業給付受給上限日数について②

倒産、解雇による離職でなくとも、これらに準ずる理由により離職したと安定所長が認定した場合については、特定受給資格者となる。
例えば、賃金の未払いが続いたため退職した場合、過度の長時間労働が続いたため退職した場合、3年以上に渡って有期の雇用契約が更新され続けた場合において事業主が雇用契約を更新しないとした場合などである。

公共職業安定所は、障害者、母子家庭の母などのいわゆる「社会的弱者」を雇用した事業所に対して「助成金」の支給を行っている。
(雇用保険被保険者である)従業員を1人でも解雇した事業所に対しては、「助成金」は相当期間支給されないのである。
解雇でなくとも、上述の「特定受給資格者」と認定された離職者が相当数いる事業所についても同様の措置が取られるのである。
したがって、特定受給資格者であるか否かについては、事業主、離職者双方の意見を聞いた上で、客観的証拠に基づき厳格に判定されるのである。

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