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失業給付受給上限日数について①

「失業」状態にあれば無期限に給付がなされるのではなく、給付日数には上限が定められている。雇用保険金が支給される上限日数を「所定給付日数」という。

「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば受給することが可能となる最大限度の日数」という意味である。したがって、失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるという考え方は誤りである。
所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日である(一般被保険者であった者の場合)。
倒産、解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」という)については、別段の日数が定められている。この場合の所定給付日数は、90日~330日(離職時の年齢や被保険者であった期間で異なる)である。

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