求職活動(認定要件)②
次の場合に限り下記の要件を満たせば認定となる。
給付制限が課せられない場合は、第1回目の認定日においては求職活動を1回行なっていればよい。(通常、雇用保険説明会に出席すれば認定となる)
給付制限が課せられているときは、待期期間経過後、給付制限期間終了直後の失業認定日の前日までに求職活動を3回行なっている必要がある。
「就職困難者」は、各認定日ごとに求職活動を1回ずつ行っていれば認定される。
支給を受ける日数が7日未満の場合、待期期間が満了したということのみの認定を受ける場合は、求職活動を行っていなくとも認定される。
支給を受ける日数が7日以上14日未満の場合については、求職活動を1回行っていれば認定される。
以下の行為は、「求職活動」とはならない。
新聞、雑誌、インターネットでの求人情報閲覧。
知人への単なる就職あっせん依頼。
インターネット等による単なる派遣就業登録など。
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