求職活動(認定要件)①
失業認定がされる要件として、「失業」状態にあるということに加えて、「求職活動」を所定の回数以上行っていることが必要である。「求職活動」とは、以下のものを指す。
求人への応募(公共職業安定所の紹介によるものであるか否かを問わない)
公共職業安定所もしくは厚生労働大臣の許可・認可を受けた民間職業紹介機関・派遣会社、公的な相談機関が行う職業相談もしくは職業紹介、セミナー受講、新聞社が主催する合同求人面接会への参加
求人に応募した場合は1回、上記機関での職業相談、セミナー受講については2回、前回認定日から当該認定日前日までの間(4週間)に行っていれば認定となる。