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失業給付受給期間延長について②

 公的機関が募集するボランティア活動(天災の被災地を支援するものなどが該当する)に参加する場合
職業に就くことができない期間として猶予が認められるのは、最大3年間である。したがって、本来の「受給期間(1年)」+「職業に就くことができない期間(3年)」の合計4年間の間に受給できなかった給付日数は失効することとなる。
「受給期間の延長」が認められるのは、「職業に就くことができない」期間についてのみである。例えば、病気を理由に受給期間の延長が認められた場合、病気が治癒し就職が可能な状態に回復するまでの期間しか受給期間の延長は認められないのである。
傷病を理由としない休養、留学、進学、官憲による身柄の拘束(自由刑の執行など)といった理由では受給期間の延長は認められない。ただし、60歳以上64歳以下の年齢で定年退職した者については、単に休養したいという理由だけで最長1年間の受給期間の延長が認められる。
離職時において65歳以上である者(高年齢求職者給付金の対象となる者)については、受給期間の延長は認められない。例えば、65歳以上で離職し1年以上入院した者に対する雇用保険上の救済措置はない。

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