失業給付受給手続きの流れ③
雇用保険受給中に就職(パートやアルバイトも含む)した場合において、「就業促進手当」が給付される場合がある。
「就業促進手当」は、「安定した」職業に就いた場合に支給される「再就職手当」、「安定していない」職業に就いた場合に支給される「就業手当」、障害者などのいわゆる「就職困難者」が公共職業安定所等の紹介により安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」の3種類がある。 「再就職手当」、「就業手当」を受給した場合は、支給額に相当する日数を既に支給したものとみなされる。 「常用就職支度手当」は、本来給付を受けることができる日数とは別途に「常用就職支度手当」がなされる。
偽りの申告をなす等不正な手段で給付を受けた場合、受けようとした場合は「不正受給」として処分される。「不正受給」とされた場合、不正に受給した金額の3倍以下の金額を納付(返還)しなければならないほか、残余の日数についても支給を受けることはできない。故意の不正受給行為は、「詐欺罪」を構成することは勿論である。
上記の事項については、初めて雇用保険の手続きを取った日から約1~2週間後に開催される「雇用保険説明会」において説明がなされる。
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