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納付手続の不都合・未整備に関して

国民年金の保険料は、第一号被保険者のうち納付対象者のみ納付することになっている。第二号被保険者や第三号被保険者から第一号被保険者になったときには、市町村役所に届け出なければならないが、平成9年に基礎年金番号が導入され未届け者が把握できるようになったため、一定期間届出がない場合は社会保険庁より届出を促す文書が送られ、さらに届出がない場合には、職権での加入手続きも行われている。

第一号被保険者となったにもかかわらず、保険料を納付しなければ未納者となり、納付しなかった月から2年を経過すると、時効により、もはや納付することが出来なくなる。

平成8年以前は、国民年金と厚生年金を別の番号で管理していたため、会社を退職したりして本来国民年金に加入する必要がある人が加入手続きを取っていなかった事例が多数存在していた。そのため納付対象者とされず納付率の計算に含まれていなかったため、特に平成8年以前の納付率は実際の納付率よりも高い数字になっていた可能性がある。ちなみに、納付率が80%だったのは平成8年度であり、平成9年度以降納付率は80%を越えていない。

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