国民年金の保険料
三種の被保険者のうち、第二号被保険者と第三号被保険者は、厚生年金、共済年金などの被用者保険の会計から直接、国民年金の会計(基礎年金勘定)へ拠出するため、国民年金保険料として納付することはない。国民年金の保険料を実際に納付する義務を負っているのは、第一号被保険者のみである。なお、第一号被保険者であっても、低所得者、学生などを対象に一定の条件下で保険料が減免、猶予される制度として保険料免除制度、学生納付特例制度(平成12年度から)、若年者納付猶予制度(平成17年度から)がある。
第一号被保険者のうち、学生納付特例者(平成16年度末には、173万人)、申請全額免除者(同176万人)、法定免除者(同109万人)は、納付の猶予、または、免除が認められるため、納付対象者から除かれる。結局、1,759万人(同)が国民年金保険料の納付対象者となる。この納付対象者が年金保険料を納付しないと、年金保険料の未納者となる。
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