国民年金制度概説
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を被保険者とする年金制度であって、その財政方式は賦課方式である。そのため、国民年金法は「被保険者は、保険料を納付しなければならない。」として、被保険者に保険料納付義務を課す(88条)。
国民年金の被保険者は、以下の通り、第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者に分けられる。
第一号被保険者:第二号被保険者、第三号被保険者を除く、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者。自営業者、無職者、学生など。平成16年度末現在、2,217万人。
第二号被保険者:厚生年金、共済年金など、被用者年金の加入者。会社員、公務員など。平成16年度末現在、3,717万人。
第三号被保険者:第二号被保険者の配偶者であって、主として第二号被保険者の収入により生計を維持する者で、20歳以上60歳未満の者。会社員の専業主婦など。平成16年度末現在、1,099万人。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より