【65歳から69歳の場合】 60歳から64歳の場合に比べて支給停止の仕組みは緩やかになります。 1)20%支給停止の原則は適用されません。 2)老齢厚生年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下の場合は年金は全額支給されます。 3)老齢厚生年金年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超える場合は以下の計算式ように支給停止されます。 4)国民年金から支給される老齢基礎年金は全額が支給されます。