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年金カットの仕組み(65~69歳):定年退職後の年金・保険の手続き

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年金カットの仕組み(65~69歳)

【65歳から69歳の場合】
60歳から64歳の場合に比べて支給停止の仕組みは緩やかになります。
 1)20%支給停止の原則は適用されません。
 2)老齢厚生年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下の場合は年金は全額支給されます。
 3)老齢厚生年金年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超える場合は以下の計算式ように支給停止されます。
 4)国民年金から支給される老齢基礎年金は全額が支給されます。