年金カットの仕組み(60~64歳)
【60歳から64歳の場合】
在職老齢年金は60歳以降になっても、給与・賞与の収入の高い方ほど年金のもらえる額が少なくなる仕組みとなっています。
1)60~64歳の在職者の老齢厚生年金は収入があれば一律20%支給停止されます(平成17年4月からはこの一律20%支給停止はなくなります)。
2)20%削減された年金の月額(基本月額といいます)が28万円を下回る場合は、賞与を含む年収の12分の1(総報酬月額相当額といいます)と基本月額の合計額が28万円を超える額の1/2が支給停止されます。
3)20%削減された年金の月額(基本月額といいます)が28万円を超える場合は、総報酬月額相当額の1/2がカットされます。
4)総報酬月額相当額が48万円を超えた部分については、年金額が同額削減されます。計算式は以下のとおりです。
5)平成17年4月からは、一律20%支給停止が廃止されます。年金の月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えなければ、既に在職老齢年金を受給している人も年金が全額受けられるようになります。